【事業者向け】デジタルマーケットプレイス(DMP)とは?

【事業者向け】デジタルマーケットプレイスとは

目次 

デジタルマーケットプレイス(DMP)とは、デジタル庁が提供する、行政機関がクラウドソフトウェア(SaaS)を迅速に調達できる環境を整備するための新たな調達手法です。

今回は、DMPができた背景や基本的な仕組みについて解説したいと思います。

1. DMPの背景と目的

現在の行政IT調達の課題

長期化する調達期間

従来の行政IT調達では、仕様書作成から契約締結まで通常3〜6ヶ月以上かかることが一般的でした。この長期間の調達プロセスが迅速な行政サービス提供の障害となっています。

煩雑な手続き

詳細な仕様書の作成、複雑な入札手続き、膨大な書類作成など、官民双方に大きな負担がかかる煩雑なプロセスが存在し、専門知識や経験が必要とされていました。

特定ベンダーへの依存

2009年時点では、日本の政府IT調達の約8割が大手18社によって占められ、中小企業やスタートアップが参入しにくい状況が続いていました。

市場の透明性の低さ

どのようなサービスが市場に存在し、どの程度の価格で提供されているのかという情報が不透明で、比較検討が困難な状況でした。

DMPが誕生した経緯

英国での成功事例

デジタルマーケットプレイス(DMP)は、2014年に英国政府が導入した調達改革の取り組みが原点です。英国では、導入前は大手企業が公共調達の大部分を占めていましたが、DMPの導入後、市場の多様化が進みました。

英国DMPの成果:

  • G-Cloud(クラウドサービス専門のフレームワーク契約)での累計取引額は約82億ポンド(約1.5兆円)に達した
  • 登録ベンダー数が5,000社を超え、そのうち90%以上が中小企業
  • 調達期間が平均3〜6ヶ月から数週間に短縮
  • 中小企業の公共調達参入比率が大幅に向上(2018年には44%)

日本でも英国の成功事例を参考に、デジタル庁が中心となって2021年からDMP導入の検討を開始しました。2022年には「デジタルマーケットプレイス オープン・タスクフォース」が設置され、日本版DMPの在り方について議論が進められました。

デジタル庁が目指す行政DXとDMPの位置づけ

デジタル庁の目標
  • 国・自治体におけるユーザー中心のサービス提供
  • 新規テクノロジーの迅速な導入環境整備
  • 行政サービスのデジタル化推進
  • 公共調達を通じたソフトウェア産業振興
DMPの役割
  • クラウドソフトウェア市場の可視化・比較
  • 行政機関による迅速・公平な調達促進
  • 中小・スタートアップを含む産業振興
  • デジタル行政推進のためのツール提供

DMPは、デジタル社会形成の基本原則である「誰一人取り残されないデジタル社会の実現」を支える重要なインフラとして位置づけられています。行政の調達改革を通じて、デジタル技術を活用した行政サービスの質の向上と効率化を実現する基盤となります。

DMPの基本的な仕組みの概要

DMPの基本構造

DMPは、IT事業者と行政機関をつなぐオンラインカタログプラットフォームです。デジタル庁が運営し、基本契約を結んだIT事業者が自社のクラウドサービス(SaaS)を登録します。行政機関はこのカタログから必要なサービスを検索・選定し、直接事業者と契約を結びます。

1

事業者が基本契約を締結

デジタル庁と基本契約を締結

2

サービスをDMPに登録

価格・仕様・規約を公開

3

行政機関が検索・選定

個別契約を締結

DMPの3つの柱

  1. 価格表:サービスの標準価格を公開
  2. サービス仕様:機能・特徴・動作環境などを明示
  3. 利用規約:サービス利用条件を標準化

2. 企業にとってのチャンスとは

公共調達市場へのアクセス拡大

公共調達市場の規模

政府のIT関連予算は年間で約8,000億円、地方自治体も含めると数兆円規模の市場が存在します。DMPはこの巨大市場への参入経路を提供します。

安定した収益基盤
長期的な顧客獲得
信頼性向上

行政機関との取引拡大

DMPへの登録により、全国の行政機関・地方自治体にサービスを提案できる可能性が広がります。これまでリーチできなかった地方自治体にもサービスを展開するチャンスです。

英国のDMPでは、一度の登録で数千の行政機関へのアクセスが可能になり、中小企業の公共セクターへの売上が大幅に増加しました。

従来の入札参入障壁の低減

書類作成負担の軽減

従来の調達では膨大な提案書類の作成が必要でしたが、DMPでは標準化されたフォーマットでの登録のみで良く、書類作成の負担が大幅に軽減されます。

入札参加コストの削減

入札説明会への参加や個別の営業活動など、従来必要だった参入コストが削減され、リソースの少ない中小企業でも公共調達に参加しやすくなります。

公平な競争環境の整備

過去の実績や規模によらず、サービスの質や価格で評価される環境が整備され、新規参入企業にとっても公平な競争が可能になります。

具体的な参入障壁低減の例

  • 調達情報の検索・発見コストの削減(一元化されたプラットフォーム)
  • 個別の入札説明会参加が不要になる場合が多い
  • 各行政機関との個別交渉の負担軽減
  • 標準化された契約フレームワークによる法務コストの削減
  • 過去の実績が少なくても登録可能

中小企業やスタートアップにとっての新たな機会

英国の事例:成功の証明

英国のDMPである「Digital Marketplace」では、導入後、中小企業の公共調達参入率が飛躍的に向上しました。

導入前(2014年):約20%

導入後(2021年):約44%

この成功事例からも分かるように、DMPは中小企業やスタートアップが公共市場に参入する有効な手段となります。従来の入札では実績や資本力が重視されがちでしたが、DMPではサービスの質と価格が重視され、企業規模に関わらず参入チャンスが広がります。

中小企業・スタートアップに特に有利な点
  • ニッチ市場での特化:特定分野に特化したサービスが評価される機会
  • イノベーションの評価:革新的なソリューションが認知される場
  • ユーザー志向:既存の大企業が対応しきれていない利用者ニーズに応える機会
  • レスポンスの速さ:機動力を活かした迅速な対応が可能
  • 実績構築:公共セクターでの実績を作り、さらなる事業拡大の基盤に

営業コスト削減とリーチの拡大

営業活動の効率化

DMPへの登録は、全国の行政機関に対する24時間365日の営業活動に相当します。従来のように個別の行政機関ごとに営業活動を行う必要がなくなります。

これにより、特に地方自治体への営業が難しかった地方の中小企業や、営業リソースの限られたスタートアップにとって、大きなメリットとなります。

これまで:

個別自治体ごとの営業活動 → 提案 → 入札 → 受注

DMP活用後:

一度の登録で全国の行政機関からの問い合わせ・受注機会

行政市場でのブランド認知拡大

DMPへの登録は、行政市場におけるブランド認知の拡大にもつながります。カタログサイト内での検索結果に表示されることで、これまで接点のなかった行政機関に対しても自社サービスを知ってもらう機会が生まれます。

特に公共分野での信頼性が重視される日本市場において、「デジタル庁のDMPに登録されている」という事実は、民間企業に対する営業活動においても信頼性向上につながる可能性があります。

成功事例

英国では、DMPに登録したスタートアップ企業が政府機関との契約実績を基に民間企業からの受注も増加させ、急成長を遂げた例が多数報告されています。

企業戦略のヒント

DMPへの登録は単なる公共調達への参加機会だけでなく、競合との差別化、市場でのポジショニング、製品開発の方向性など、企業戦略全体に影響を与える可能性があります。自社サービスの強みを行政ニーズに合わせて明確に示し、DMPを戦略的に活用することで、公共市場での存在感を高めることができます。

3. 公共調達にどう影響するか

従来の調達プロセスとDMP活用時の違い

プロセス 従来の調達方法 DMP活用時
情報収集 各ベンダーへの個別問い合わせ
市場調査の実施
DMPカタログでの一括検索
標準化された情報で比較可能
仕様策定 詳細な調達仕様書の作成
(数週間〜数ヶ月要する)
調達仕様チェックシートの作成
(DMPの検索条件に連動)
公告・入札 一般競争入札の公告
入札説明会の開催
質問回答の実施
DMPによる選定結果に基づく
指名競争入札または随意契約
審査・選定 提案書審査
プレゼンテーション
価格評価
DMPでの比較検討結果を活用
選定結果の伝票出力
契約 契約条件の個別交渉
独自の契約書の作成
標準化された契約条件
迅速な契約締結
期間 通常3〜6ヶ月以上 数週間程度に短縮可能

事業者にとってのポイント

従来の調達プロセスでは、各調達ごとに提案書作成や入札手続きの対応が必要でしたが、DMPでは一度のサービス登録で複数の行政機関からの調達に対応できるようになります。これにより、調達ごとの個別対応負担が軽減され、効率的な営業活動が可能になります。

また、DMPを通じて行政機関から直接問い合わせや見積依頼を受ける機会も増えるため、能動的な営業活動と併せて、受動的な引き合いにも対応できる体制を整えることが重要です。

行政側のDMP活用フロー

1

企画検討フェーズ

調達目的・要件の整理
「調達仕様チェックシート」作成

事業者視点:この段階で行政機関が製品情報を検索するため、DMPには正確で詳細な情報を登録しておくことが重要
2

製品選定フェーズ

DMPカタログサイトでの検索
「調達モード」で公平な選定
事業者への問い合わせ・確認

事業者視点:問い合わせ対応の迅速性と質が選定結果に影響するため、対応体制を整えておく
3

比較・出力フェーズ

選定結果の比較
選定理由の記録
「DMPソフトウェア・サービス比較表」出力

事業者視点:価格やサポート内容の透明性が重要となる
4

契約フェーズ

選定結果による契約方法決定
個別契約の締結
サービス提供開始

事業者視点:登録時の契約条件と実際の個別契約に齟齬がないよう注意

事業者が押さえるべきポイント

  • 行政機関が「調達モード」で検索する際は、ソフトウェア名や会社名ではなく、機能や目的で検索される点に注意
  • DMPの「目的タグ」「機能タグ」の設定が検索結果に大きく影響するため、適切に設定することが重要
  • 行政機関からの問い合わせや見積依頼への迅速な対応体制を整えておくことで、選定率が向上する可能性がある
  • 登録情報は定期的に更新し、最新状態を維持することが信頼につながる

契約形態の変化(随意契約・指名競争入札)

DMPでの調達における契約形態

DMPを利用した調達では、選定結果に基づいて以下のような契約形態が採用されます:

選定結果が1者の場合

特命随意契約」となります。市場調査や比較検討の結果、特定の事業者のサービスのみが要件を満たす場合に適用されます。

選定結果が複数者の場合

予定価格に応じて以下のいずれかとなります:

  • 指名競争入札」(ある程度の金額以上)
  • 少額随意契約」(小規模な調達の場合)
事業者にとっての変化

DMPの導入により、事業者にとっては以下のような契約プロセスの変化が生じます:

二段階の契約構造:デジタル庁との基本契約と、各行政機関との個別契約

標準契約条件:基本契約で定めた条件をベースに個別契約が締結される

契約交渉の効率化:カタログに登録した条件で契約締結されるため、個別交渉が減少

柔軟な料金設定:行政向け特別価格の設定なども可能

地方公共団体における調達方法の目安

契約方式 適用条件 予定価格の目安
特命随意契約 選定結果が1者のみの場合 金額によらず適用可能
少額随意契約 少額の調達案件 総額100万円未満
(物品:80万円未満、
役務:50万円未満)
指名競争入札 選定結果が複数者で
一定額以上の場合
少額随意契約の基準を
超える金額
WTO政府調達 大規模な調達案件 物品・サービス:2075SDR以上
(約3,600万円以上)

注:金額基準は地方公共団体によって異なる場合があります。

調達期間の短縮と透明性向上の効果

調達期間の大幅短縮

従来は3〜6ヶ月以上かかっていた調達期間が、DMPの利用により数週間程度に短縮される可能性があります。これにより事業者は迅速に契約を締結し、サービス提供を開始できます。

市場の透明性向上

DMPでは価格やサービス内容が標準化されたフォーマットで公開されるため、市場の透明性が大幅に向上します。これにより、事業者間の公平な競争が促進され、価格競争力のあるサービスが評価されやすくなります。

市場の予測可能性向上

行政機関の調達傾向や価格帯が可視化されることで、事業者は市場動向を把握しやすくなります。これにより、事業戦略の立案や製品開発の方向性決定がデータに基づいて行えるようになります。

DMP導入による具体的な効果予測

英国の事例から予測される日本でのDMP導入効果:

  • 調達コスト削減:英国では平均して20〜30%のコスト削減効果があったと報告されています
  • 中小企業の参入増加:登録ベンダーの90%以上が中小企業となり、多様なサービス提供が実現
  • 行政サービスの質向上:最新のテクノロジーやイノベーションを迅速に取り入れることが可能に
  • ソフトウェア産業全体の活性化:公共部門向けSaaS開発の促進と市場拡大

事業者が今から準備すべきこと

DMPへの適応戦略
  • SaaSモデルへの対応(オンプレミス製品のクラウド化)
  • 価格体系の見直し(透明性・比較可能性の向上)
  • セキュリティ対策の強化(ISMAP対応など)
  • 行政向けサポート体制の整備
営業・マーケティング戦略の変革
  • DMP対応のマーケティング資料の整備
  • 機能や目的ごとの製品価値の明確化
  • 行政向け導入事例の整理と公開準備
  • 問い合わせ対応体制の整備

4. 参加するために知っておきたい基礎用語

DMP関連の重要用語解説

SaaS (Software as a Service)

クラウド環境で提供されるソフトウェアサービスの形態。ユーザーはウェブブラウザなどを通じてインターネット経由でソフトウェアを利用します。

DMPとの関係:DMPで取り扱われる主要な製品カテゴリーであり、オンプレミスのソフトウェアは原則として対象外となります。

要件:

  • クラウド環境で提供されるサービスであること
  • 行政サービスや行政事務処理の目的で提供されるもの
  • 一定のセキュリティ基準を満たしていること

基本契約

デジタル庁と事業者の間で締結される契約で、DMPへの登録・サービス提供に関する基本的な条件を定めるものです。

契約期間:各年度末までとなっており、継続利用には年度ごとに新たな締結(同意)が必要です。

基本契約に含まれる主な事項:

  • 登録情報の正確性・最新性の維持義務
  • 外部委託先の管理責任
  • 行政機関からの問い合わせ対応義務
  • 個別契約の報告義務

調達モード

行政機関がDMPで検索を行う際の設定で、「ON」にすると公平性確保のため一部の検索条件(ソフトウェア名、会社名など)が制限されます。

事業者ポイント:特定のキーワードではなく、機能や目的で検索されるため、タグ設定が重要です。

目的タグ・機能タグ

ソフトウェアの分類に使用されるタグで、行政機関の検索時に主要な検索条件となります。

事業者ポイント:適切なタグ選択がカタログでの発見可能性を大きく左右します。

伝票

行政機関がDMPで検索・選定した結果を保存し、調達の証跡として出力できる機能です。

事業者ポイント:伝票に記録された選定理由が調達の根拠となります。

調達仕様チェックシート

行政機関が従来の調達仕様書の代わりに使用する簡易的なチェックリスト形式の文書です。

事業者ポイント:このシートの項目に対応したサービス説明を登録することが重要です。

ISMAP

政府情報システムのためのセキュリティ評価制度で、特に機密性の高い情報を扱う場合に必要となる認証です。

事業者ポイント:取得していると行政機関からの信頼性向上につながります。

全省庁統一資格

国の機関における競争入札参加資格で、DMPの基本契約締結の際に原則として必要となります。

事業者ポイント:資格取得には一定の時間がかかるため、早めの準備が必要です。

登録・参加のための前提条件

基本的な参加要件

法人格を有すること

個人事業主も参加可能ですが、法人格を有していることが原則です。

全省庁統一資格の取得

原則として全省庁統一資格(物品の製造・販売、役務の提供等)を取得していることが必要です。

GビズIDプライムの取得

DMPカタログサイトへのログインに必要な認証システムです。

SaaS形態のサービス提供

クラウド環境で提供されるソフトウェアサービスであることが条件です。

行政サービス・事務処理目的

行政サービスの提供や行政事務の処理に適したサービスであることが求められます。

セキュリティ要件の充足

情報セキュリティに関する一定の条件を満たしていることが必要です。

適格要件の確認ポイント

DMPカタログサイトに登録いただいた内容をDMP事務局が確認し、以下に該当する場合は掲載をお断りする場合があります:

  • 登録要件に直接当てはまらない場合
  • セキュリティ要件を満たさない場合
  • 虚偽登録と判断される場合
  • 全省庁統一資格を保有せず登録された場合
  • デジタル庁や行政機関等の求めに応じない場合

登録手続きの流れ

1

事前準備

  • 全省庁統一資格の取得
  • GビズIDプライムの取得
  • 登録に必要な情報の整理
  • セキュリティ対応の確認
2

基本契約締結

  • デジタル庁公式サイトから申請
  • 基本契約内容の確認
  • オンライン上での契約締結
  • 契約締結の確認
3

サービス登録

  • DMPカタログサイトへのログイン
  • ソフトウェア情報の登録
  • 販売サービス情報の登録
  • 目的・機能タグの設定
4

審査・公開

  • DMP事務局による内容確認
  • 必要に応じた修正対応
  • カタログサイトでの公開
  • 情報の継続的な更新

登録申請受付期間

令和6年度(2024年度)のDMPカタログサイトへの登録申請受付期間:

2024年10月31日(木) 〜 2025年2月28日(金)

※年度ごとに申請期間が設定されますので、最新情報はデジタル庁ウェブサイトでご確認ください。

提供すべき情報と登録後の対応

登録に必要な主な情報

ソフトウェア情報

  • ソフトウェア名称・概要
  • 機能説明・特徴
  • 目的タグ・機能タグの選択
  • 動作環境・対応OS
  • セキュリティ対策状況
  • アクセシビリティ対応状況
  • 問い合わせ先・サポート体制

販売サービス情報

  • ライセンス体系・価格表
  • 販売条件・支払条件
  • 導入支援サービス内容
  • セットアップサービス
  • ヘルプデスク対応
  • SLA(サービスレベルアグリーメント)
  • 利用規約・契約条件

登録後の継続的な対応

情報の最新化

DMPに登録している情報は、常に最新の状態に保つ必要があります。価格改定、機能追加、サポート体制の変更などがあった場合は、速やかに情報を更新しましょう。

問い合わせ対応

DMPを通じた行政機関からの問い合わせや見積依頼に対し、迅速かつ適切に対応することが求められます。対応体制を整えておきましょう。

契約実績の報告

DMPを通じて個別契約が締結された場合は、その概要をデジタル庁に報告する義務があります。報告内容はデジタル庁のDMP改善に活用されます。

年度更新

基本契約の期間は各年度末までです。継続してDMPを利用するには、毎年度、新たに契約を締結(同意)する必要があります。

効果的な登録のためのアドバイス

登録内容の充実
  • 具体的かつ詳細な説明を心がける
  • 行政ユーザーの視点を意識した説明を追加
  • 適切な目的タグ・機能タグを選択する
  • 導入事例や利用実績を積極的に紹介する
  • 明確で透明性のある価格体系を提示する
対応体制の整備
  • 専任の対応窓口を設ける
  • 問い合わせへの迅速な対応体制を整える
  • 行政特有のニーズに対応するサポート体制
  • セキュリティ関連の質問に答えられる体制
  • 情報更新の定期的なチェック体制の構築

まとめ

デジタルマーケットプレイス(DMP)は、行政のIT調達を効率化し、多様な事業者の参入を促進する画期的な取り組みです。このプラットフォームは、特に中小企業やスタートアップにとって、公共市場への新たな参入経路となります。

DMPは単なる調達ツールではなく、日本のソフトウェア産業全体を活性化する可能性を秘めています。早期に登録し、行政ニーズを的確に捉えたサービス提供を行うことで、新たなビジネスチャンスを掴むことができるでしょう。

DMPは今後も継続的に改善・拡充されていく予定です。最新情報を常にチェックし、このデジタル時代の公共調達改革の波に乗ることが、IT企業の成長戦略の重要な要素となるでしょう。

問い合わせ先・情報源

公式問い合わせ先

デジタル庁 DMP運営事務局

DMPの登録や利用に関する問い合わせはこちらから

https://www.digital.go.jp/contact

DMP カタログサイト お問い合わせフォーム

カタログサイトの操作や登録方法に関する問い合わせはこちらから

https://www.dmp-official.digital.go.jp/inquiry

最新情報の入手先

デジタル庁公式ウェブサイト

DMPの最新情報や参加募集情報はこちらから確認できます

https://www.digital.go.jp

デジタル庁公式note

より詳細な解説記事や事例紹介が掲載されています

https://digital-gov.note.jp

DMP カタログサイト

実際に登録されているサービスを確認できます

https://www.dmp-official.digital.go.jp
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