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【自治体向け】インボイス制度とは?

目次 

1. インボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

2023年10月1日から開始された、正確な消費税額や適用税率を記載した「インボイス」(適格請求書)を基に消費税の仕入税額控除を行う制度です。複数の消費税率(10%・8%)に対応し、事業者が正しく消費税を納めるための仕組みとして導入されました。

制度導入の背景

2019年10月の消費税増税と軽減税率導入により、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となりました。この複数税率制度の下で、事業者が正確に消費税を計算・納付するために、より詳細な記載要件を満たした請求書等の保存を求める制度として、インボイス制度が導入されました。

従来の制度との比較

項目 従来(区分記載請求書) 現在(インボイス制度)
発行者 全ての事業者 適格請求書発行事業者のみ
記載要件 ・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとの合計額
・発行者の氏名または名称と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象の場合その旨)
・税率ごとの合計額と適用税率
税率ごとの消費税額等
・書類の交付を受ける事業者名
3万円未満の特例 帳簿のみで仕入税額控除可能 特例なし(インボイス保存必須)

2. 自治体におけるインボイス制度の特徴

重要:自治体も対応が必要です

インボイス制度は民間企業だけでなく、地方公共団体も売手・買手として対応が求められます。ただし、一般会計と特別会計で対応方法が異なるため注意が必要です。

一般会計と特別会計の違い

自治体の会計区分別対応

1
一般会計(通常の自治体予算)
• 消費税の申告義務なし
• 買手としてインボイス交付を求める必要なし
• ただし、売手としてはインボイス交付義務あり
2
特別会計(事業会計等)
• 消費税の申告義務あり
• 仕入税額控除のためインボイス保存が必要
• 売手・買手の両方で対応が必要
3
登録申請
一般会計・特別会計ごとに登録申請が必要
• 各会計で異なる登録番号が付与される
• e-Taxまたは書面で申請可能

自治体の登録番号の例

国の場合:財務省 T8000012050001

地方公共団体:各自治体が申請・取得した固有の登録番号

※登録番号は「T」から始まる13桁の番号です

3. 経費精算への影響

インボイス制度の導入により、自治体職員の経費精算業務にも大きな変化が生じています。特に、消費税の仕入税額控除を行う場合は、適格請求書(インボイス)の保存が必須となりました。

経費精算で変わったポイント

経費精算チェックリスト
領収書の確認
3万円未満でもインボイスの記載要件を満たした領収書が必要
発行事業者の確認
取引相手が適格請求書発行事業者として登録済みかチェック
記載要件の確認
登録番号、税率ごとの消費税額等の記載があるかチェック
立替金精算書の作成
宛名が職員個人の場合は立替金精算書を作成し保存
保存期間の遵守
インボイスの写しを7年間保存

立替金精算書の重要性

従業員が経費を立て替えた場合、受け取った領収書の宛名が従業員個人名となることがあります。この場合、立替金精算書の作成・保存が必要です。

立替金精算書に記載すべき事項

  1. 適用税率
  2. 消費税額等
  3. 売手の氏名または名称および登録番号
  4. 本来インボイスの交付を受けるべき買手(自治体)の明確化

4. 実務で注意すべきポイント

免税事業者との取引

免税事業者(年間売上1,000万円以下の小規模事業者など)は、インボイスを発行できません。そのため、免税事業者との取引では仕入税額控除を受けることができません

注意:免税事業者との取引

  • 免税事業者からの請求書では仕入税額控除不可
  • 消費税相当額も含めて経費として処理
  • 契約時に相手方の登録状況を確認することが重要

電子帳簿保存への対応

電子メールで受け取ったPDF請求書やWeb上でダウンロードした領収書なども、電子帳簿保存法の要件を満たして保存する必要があります。

システム導入の検討ポイント

インボイス制度への対応により、経費精算の業務負荷が増加しています。以下の点で経費精算システムの導入メリットが高まっています:

  • インボイス要件の自動チェック機能
  • 適格請求書発行事業者の登録番号自動検証
  • 電子帳簿保存法への対応
  • 立替金精算書の自動作成
  • 消費税額の自動計算・仕訳機能

5. 登録申請の手続き

自治体がインボイスを発行するためには、税務署への登録申請が必要です。

申請方法

1
申請書類の準備
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を国税庁HPからダウンロード
2
申請方法の選択
• e-Tax(電子申請):推奨、迅速処理可能
• 書面申請:郵送、約1ヶ月程度
3
登録通知の受領
税務署から登録番号が通知される(登録完了)
4
システム・帳票の整備
請求書様式の改正、会計システムの設定変更等

申請時の注意点

  • 一般会計・特別会計ごとに別々の申請が必要
  • 申請から登録まで一定期間を要するため早期申請を推奨
  • 登録手数料は無料
  • 登録は任意だが、インボイス交付義務がある場合は必須

6. まとめ

インボイス制度は、自治体の業務に大きな影響を与える重要な制度です。特に経費精算業務では、従来よりも詳細な確認作業が必要となり、業務負荷の増加が避けられません。

自治体職員が押さえるべきポイント

  1. 制度理解:インボイスの記載要件と保存義務を正確に理解する
  2. 会計区分の把握:一般会計と特別会計での対応の違いを認識する
  3. 経費精算の変化:3万円未満の特例廃止や立替金精算書の重要性を理解する
  4. システム検討:業務効率化のため経費精算システム導入を検討する
  5. 継続的な対応:制度は継続的に運用されるため、適切な業務フローの確立が重要

適切なシステム導入により、インボイス制度への対応負荷を軽減しながら、より正確で効率的な経費精算業務の実現が可能です。今後の業務改善を検討する際の参考として、本記事の内容をお役立てください。

参考資料

  • 総務省「地方公共団体におけるインボイス対応Q&A」(令和6年12月26日版)
  • 国税庁「官公庁と取引がある事業者の方へ - 官公庁のインボイス対応」
  • 国税庁「インボイス制度について」
  • 国税庁「申請手続」インボイス制度特設サイト

※本記事は2024年時点の情報を基に作成しています。最新の情報は各関係機関の公式サイトでご確認ください。

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